2026年10月1日から、インボイス制度の「経過措置」で認められる仕入税額控除の割合が、現在の80%から70%へ引き下げられます。免税事業者から食材や商品を仕入れている飲食店・小売店・テイクアウト店にとっては、消費税の納税負担がわずかずつ増えていく変更です。施行まで残り2か月。仕組みと今から取るべき対策を整理します。
ニュースの要点:2026年10月から控除割合が80%→70%に
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がなければ、仕入れにかかった消費税を差し引く「仕入税額控除」を受けられません。ただし制度開始による急な負担増を和らげるため、免税事業者などインボイスを発行できない相手からの仕入れでも、一定割合を控除できる「経過措置」が設けられています。
この控除割合が、2026年9月30日までは80%、2026年10月1日以降は70%に変わります。令和8年度税制改正で新たに「70%控除」の段階が設けられ、その後も段階的に引き下げられて最終的に廃止される予定です。国税庁が公表しているスケジュールは次のとおりです(今後さらに引き下げられる時期や割合の詳細は、国税庁「令和8年度税制改正特集」および顧問税理士に必ずご確認ください)。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2029年9月 | 50% |
| 2029年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月〜 | 控除不可(廃止) |
背景:当初は「80%から一気に50%」の予定だった
もともとの制度では、2026年10月に控除割合が80%から50%へ一気に下がり、2029年10月に廃止される予定でした。しかし、免税事業者と取引する事業者の負担が急増するとの声を受け、令和8年度税制改正で引き下げペースが緩和されました。70%という段階を挟むことで各ステップの下げ幅が抑えられ、経過措置の終了時期も2029年9月から2031年9月へと2年延長されています。急に負担が跳ね上がる事態は避けられましたが、免税事業者からの仕入れにかかるコストが今後じわじわ増えていく方向性は変わりません。
飲食・小売・テイクアウト店への影響
影響を受けやすいのは、インボイスを発行しない免税事業者から仕入れている店舗です。たとえば、地元の小規模農家や個人の生産者から野菜・果物を直接仕入れているケース、インボイス未登録の小さな卸業者や酒販店を使っているケース、個人事業のデザイナーや配達員、清掃業者などに外注しているケースが考えられます。
負担増の規模を具体的に見てみましょう。免税事業者から税込110万円(消費税率10%)を仕入れた場合、そこに含まれる消費税相当額は10万円です。控除割合80%なら8万円を控除でき、自己負担は2万円で済みます。これが70%になると控除は7万円に減り、自己負担は3万円へと1万円増えます。仕入れ規模が大きい店ほど、この差は積み重なっていきます。なお、原材料費や物価の上昇が続くなかでの実質的なコスト増となる点にも注意が必要です。
経営者が今から取るべき4つの対策
1. 仕入先が「適格請求書発行事業者」か確認する
まずは主要な仕入先・外注先が、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者かどうかを洗い出しましょう。登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索できます。免税事業者からの仕入れがどの程度あるかを把握することが、対策の出発点になります。
2. 帳簿・請求書の保存要件を満たす
経過措置の適用に事前申請は不要ですが、帳簿への記載と請求書等の保存が要件です。帳簿には「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載する必要があり、摘要欄に「70%控除対象」などと追記する、あるいは「※」などの記号を付けて欄外に注記する方法が認められています。請求書や領収書は、取引年月日・取引内容・金額・相手方の名称が記載されていれば、登録番号のない通常の書類でも要件を満たします。
3. 会計ソフト・レジ・POSの設定を更新する
2026年10月1日の取引からは、70%控除の税区分で処理する必要があります。使用中の会計ソフトやPOSレジが新しい控除割合に対応しているか、事前に確認しておきましょう。多くはアップデートで対応できますが、切り替え時期を逃すと控除額を誤って計算してしまうおそれがあります。ベンダーからの案内に注意し、経理担当者にも事前に周知しておくと安心です。
4. 価格交渉・資金繰りを見直す
増える負担分を自店で吸収するのか、仕入先と価格を協議するのか、方針を早めに決めておきましょう。ただし、免税事業者に対して一方的に著しく低い価格を求めると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたるおそれがあります。公正取引委員会は、双方が納得したうえでの価格設定であれば問題ないとしています。長年の信頼関係や品質・納期も踏まえ、双方が合意できる形で進めることが大切です。控除割合は今後も段階的に下がるため、中長期の資金繰り計画にも織り込んでおきましょう。
まとめ
2026年10月からの控除割合80%→70%は、1件あたりの負担増は小さくても、免税事業者からの仕入れが多い店舗ほど効いてきます。施行まで残り2か月の今こそ、仕入先の登録状況の確認、帳簿・保存要件の整備、会計ソフト・POSの設定更新を進めておきたいところです。制度の詳細や自店への影響額については、国税庁の公表資料や顧問税理士に確認しながら、無理のない形で準備を進めましょう。
出典
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- 国税庁「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(Q&A)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
- 小谷野税理士法人「インボイス経過措置は8割から70%控除へ。2年延長の新スケジュールを解説」(2026年6月5日公開) https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/8872/
- 創業手帳「【2026年10月改正】仕入税額控除の経過措置が2年延長!80→70→50→30→0%の新スケジュール」(2026年3月30日更新) https://sogyotecho.jp/inputtaxcredit-extension/
- 公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

